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歴史で見る税
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昭和・平成になって
昭和・平成になっての税のしくみ
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●源泉徴収制(げんせんちょうしゅうせい)
給料を支払う者が、給料からあらかじめ税金を差し引いて、所得者に代わって納税する制度です。
●申告納税制(しんこくのうぜいせい)
納税者が支払うべき税額を自分で申告して納税を行う制度です。
申告が遅れたり、いつわりがあった場合には、重い罰則があります。
●消費税
平成元年(1989年)4月に税率を3%として導入された間接税の一つです。
平成9年(1997年)4月より5%(このうち1%は地方消費税)に、平成26年(2014年)4月には8%(このうち1.7%は地方消費税)に引き上げられました。商品だけでなく、サービスも含めた消費全般に対して広く課税されます。
納税義務者が納付した額が、商品・サービスの価格に加えられ、最終的に消費者が負担するしくみになっています。


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