福井市本郷小学校 いじめ防止基本方針

                                平成27年4月1日 策定

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。いじめをなくすには、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」ことを児童が十分に理解することが大切です。

この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本理念および責務を明らかにするとともに、児童が人間として尊ばれる社会を実現することが児童に対する大人の責務であるという自覚にたち、児童の人権を尊重し、及び確保することを目的とするもので、児童が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくるためのものです。

 

1 いじめの防止等の対策に関する基本理念

(1)本校は、一人ひとりが互いの人格の尊厳を大切にし、相互に尊重し合う社会を実現するため、児童が自分自身を大切にし、他者を思いやり、互いに助け合う「心の教育」と、そうした心に従い、勇気を持って行動できる人として育てることを重視します。

(2)本校は、すべての児童が、まず、どんなことがあってもいじめを行わないこと、いじめを認識しながらこれを放置しないこと、いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、十分に理解できるように努めます。

(3)本校は、児童が安心して学校生活を送り、学習その他の活動に心豊かに取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめをなくすことを目的に、市、教育委員会、学校、家庭、地域の関係者が連携して、いじめの防止等の対策に全力で取り組みます。

 

2 いじめの定義

「いじめ」とは、当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものを指します。

 

3 いじめの防止等のための具体的施策

(1)「思いやりや助け合いの心をもって行動できる」子どもを育てる教育の推進

  子どもたちを、豊かな心や道徳心、互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築できる大人へと育み、いじめを生まない土壌づくりに努めます。 

ほめて伸ばす教育

ふるさと本郷の伝統や自然、郷土の偉人の生き方等を学ぶことを通して、人として生きていく上で大切なことを教えるとともに、児童の多面的な能力を引き出し、ほめて伸ばす教育を進めることにより、自分を大切にし、児童同士が互いのよいところを認め合う人間力を高めます。

人権教育の推進

スクールプランの中に人権教育の視点を正しく位置づけ、それに基づいた人権教育全体計画、推進計画をつくるとともに、年間指導計画を作成して、計画的・組織的に人権教育を推進し、発達障害のある児童への理解等、自分だけでなく、他の人の大切さも認めることができる態度を育てます。

 

体験活動の推進

授業を通しての様々な体験活動や集団宿泊体験・ボランティア活動等を通して児童の絆を強め、互いに認め合い助け合う心を育てます。

また、子どもたちが学校以外の地域活動や社会団体等に活動に積極的に関わることができるよう、PTAや子ども会、スポーツ少年団等の関係団体との連携を図ります。

道徳教育の推進

福井県版心のノートや「わたしたちの道徳」を活用し、発達段階に応じた指導を計画的に行うことにより、思いやりの心や認め合い学び合う心、感謝の心を育てます。

また、集団の中で規範意識や人間関係能力、コミュニケーション能力を育むため、保幼小一貫した道徳性の育成に努めます。5歳児と小学1年生のカリキュラムを接続した「スタートアプローチカリキュラム」を活用し、幼児期の道徳性を育むとともに円滑な小学校への接続につなげる仕組みを作ります。

 

(2)いじめの未然防止

   いじめが起きない学校づくりに向けて校長が責任を持つとともに、教職員の共通理解のもと、次のような指導を心がけます。また、日ごろから、子どもたち一人一人を尊重し、信頼関係を深めていくことで、いじめが起きない学校づくりを行います。

授業改善への取組

授業ルールの徹底を図るとともに、すべての児童にとって分かりやすい授業のあり方を常に研究し、公開授業や授業研究を行い授業力や指導力の向上を図り、児童が楽しく学べる授業に努めます。

いじめの起きない学校・学級づくり

縦割り班活動や異年齢委交流活動等を行い、児童が安心して過ごせる「心の居場所づくり」や児童が主体となって互いに認め合い励まし合う「絆づくり」を進めます。また、いじめの背景には、過度の競争意識や勉強・友人等に係るストレスが存在することから、児童の悩みや不安に耳を傾けながら、ストレスに適切に対処できるよう支援します。

児童の主体的活動の充実

 各教科や領域の授業を通して、また、学級活動や児童会活動等を活用して、児童の主体的な活動によるいじめ防止等の取組を推進します。

開かれた学校として

 定期的に「自己評価アンケート」を実施し、学校や学級の状態を把握します。その結果をもとに未然防止に関わる活動を強化していきます。また、「開かれた学校」の観点に立ち、いじめへの対処方針や年間指導計画等、いじめ防止策に関する情報を積極的に公表し、保護者や地域住民等の理解や協力を求めます。 

インターネットや携帯電話等に関する指導

児童が、自分でインターネットや携帯電話等の利用について考えるための指導や、家庭でのインターネット利用等に関するルールづくりの働きかけを行い、児童や保護者がインターネットや携帯電話等の危険性や注意点等について共に考える機会を設けるなど、インターネット上や携帯電話でのいじめの予防に向けた啓発に努めます。

 

(3)いじめの早期発見

積極的ないじめの認知

いじめは見えにくい形で行われることが多いため、いじめを見過ごしたり見逃したりしないよう児童の表情やしぐさをきめ細かく観察するとともに、わずかな変化に対してもいじめの兆候ではないかとの疑いを持ち、早期にいじめを発見するよう努めます。

自己チェックの活用

いじめの被害と加害および他の児童のいじめ行為の状況について、児童自らがチェックするシステムを継続的に実施します。

アンケートの実施

児童を対象とした生活アンケート調査や個別面談等を定期的かつ計画的に実施して、児童がいじめを訴えやすい体制を整えます。

教育相談体制の充実

学級担任による定期的な個別面談を通して、学習や人間関係の悩み等を聞き取ると同時に、適切な助言と学級全体への働きかけにより好ましい人間関係の構築を図ります。またスクールカウンセラーやいきいきサポーターを配置し、スクールソーシャルワーカーを必要に応じて派遣することで、児童及び保護者を支援し、児童が悩みや不安をいつでも気軽に相談できる体制を整えます。

家庭や地域との連携

家庭訪問や電話連絡を通して、日頃から保護者との情報交換を密にするとともに、地域の住民や関係団体との連携を深めて、家庭や地域における児童の変化を見逃さず、いじめ等の早期発見に努めます。

 

(4)いじめの早期対応

「いじめ対応サポート班」による対応

 特定の教職員で問題を抱え込まず、速やかに情報を共有するとともに、「いじめ対応サポート班」による立案、対応により被害児童を守ります。

被害・加害児童への対応

 いじめを受けたあるいは報告した児童の心のケアを行い、安全を確保するとともに、いじめたとされる児童に対して事情を確認した上で、適切な指導を行います。

外部人材の活用と関係機関との連携

必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールサポーター等の外部専門家、警察や児童相談所、地方法務局、医療機関、民生児童委員等の関係機関と連携を取りながら、早期解決に向けた最善の方法を講じます。

 

(5)いじめによる重大事態への対処

○いじめにより「生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い」や「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」があるときは、次の対処を行います。

・直ちに、重大事態が発生したことを市教育委員会へ報告するとともに、「いじめ対策委員会」において、いじめ事案の実態等を調査します。

学校が調査主体になる場合は、調査組織の設置、事実関係調査、関係保護者への情報提供、市教育委員会への調査結果の報告を速やかに行います。

・市が調査主体になる場合は、事実関係を明確にするための調査に協力します。

 

  いじめの防止等のための組織

(1)いじめ対策委員会

  いじめの防止等に関して指導の方策等を協議するため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を常設し、定期的に開催します。

  <構成員> 校長、教頭、生徒指導主事、担任、養護教諭、教育相談担当、スクールカウンセラー等

  <活 動>

・未然防止を中心とした、いじめ問題対応の年間行動計画の作成

・「思いやりや助け合いの心をもって行動できる」子どもを育てるための具体的な活動の計画、実践、振り返り

・いじめが起きない学校・学級づくりのための「心の居場所づくり」についての協議

・児童間の「絆づくり」のための計画的な教育活動の実践

・いじめ発見のためのチェックシステムの工夫と迅速な情報交換、連絡体制づくり

・校内研修や学級活動のための資料収集や資料作成

・計画的なアンケート調査や個人面談の計画

・年2回、学期末に、基本方針が本校の現状に即し機能しているかどうかを点検し、必要に応じて見直しを行う。 

         

(2)いじめ対応サポート班

いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの早期解決に向けた取組を行います。

<構成員> 生徒指導主事、担任、教育相談担当、養護教諭、スクールカウンセラー等

<活 動>

     ・当該いじめ事案の対応方針の決定

     ・個別面談による情報収集

     ・継続的な支援

     ・保護者や地域との連携

     ・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の外部人材や警察児童相談所などとの連携